処遇改善

第5章 処遇改善手当

(処遇改善手当)
第26条 介護報酬の福祉・介護職員等処遇改善加算により支払われる賃金の名称を「処遇改善手当」と言う。
(支給対象職員)
第27条 くれよん工房に勤務する常勤職員及び非常勤職員であり、かつ利用者に直接処遇する介護職員並びにその他の職員(管理者除く)とする。
(処遇改善の方法)
第28条 介護職員等には、処遇改善手当を、当該年度の「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」基づき、福祉・介護職員処遇改善加算報酬額を超えて、別表5の定めるところにより支給する。
2 前項のほか、介護職員等の資質・能力向上のために必要な措置を講じるとともに、健康診断、予防接種等、労働安全衛生対策を推進する。
(処遇改善対象期間)
第29条 処遇改善対象期間は4月1日から翌年3月31日までとする。
(支給方法)
第30条 処遇改善手当は、毎月の給与支給日に処遇改善手当として支給するとともに、一時金として、毎年12月(前期一時金)と6月(後期一時金)に支給する。
(在籍の限定)
第31条 処遇改善手当の支給は、給与の算定期間に在籍している者を対象とする。
(その他)
第32条 この規定は、「介護職員処遇改善加算」の支給が終了する場合は廃止する。

令和5年度処遇改善計画書

令和6年度処遇改善計画書