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身体拘束の適正化に関する指

1 基本的考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限する事であり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、いずれの場所においても利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
(1)障がい福祉サービスの身体拘束廃止の規定
サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者などの生命は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止します。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則です。 しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行う事があります。
① 切迫性…利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著し  
く高いこと。
② 非代替性‥身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
③ 一時性…身体拘束その他の行勣制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要です。

2 身体拘束の適正化に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人、または、他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束適正化委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明し同意を得て行います。
また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力します。
(3)サービス提供時における留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常的に以下のことに取り組みます。
ア 利用者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努めます。
イ 言葉や対応等で、利用者の精神的自由を妨げないよう努めます。
ウ 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に
応じた丁寧な対応をします。
エ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。
万が一、やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会において検討をします。
オ 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただける様に努めます。
 (4)利用者・家族への説明
利用者の人権を尊重し、安心してサービスを利用していただくため、サービス契約時に事業所の方針を説明します。サービス事業所は利用者及び家族の生活に対する意向を確認し、ケアの方向性を提案することで、身体拘束廃止に向けた取り組みについて、理解と協力を得られるように努めます。

3 身体拘束適正化に向けた体制
(1)身体拘束適正化委員会の設置
当事業所では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束適正化委員会を設置します。
ア 設置目的
事業所内等での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続
身体拘束を実施した場合の解除の検討
身体拘束廃止に関する職員全体への指導
イ 身体拘束適正化委員会の構成員
・管理者
・サービス管理責任者
・リーダー職
・看護職(事業所に配置されている場合)
ウ 身体拘束適正化委員会の開催
3ヶ月に1回定期開催します。
必要時は随時開催します。

4 やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
本人または他の利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を
行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。

<社会福祉法人くれよんにおける身体拘束禁止の具体的な行為>
  〇 自由に勣けないように車いすやベッドに縛り付ける。
〇 利用者を自分で動けないような姿勢を保持し椅子に座らせる。
〇 手の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。
  〇 行動を規制するために介護衣(つなぎ服)を着せる。
  〇 転倒や自傷行為による怪我を防止するために、ヘッドギアを着用させる。
  〇 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。
  〇 行勣を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  〇 自分の意志で開けることの出来ない居室等に隔離する。
  〇 利用児・者の意思を無視して無理に従わせる。

(1)身体拘束適正化委員会の実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化委員会を中心として、各関係部署の代
表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討・確認をします。
要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。
また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
(2)利用者本人や家族等に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み
方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。
また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に利用者・家族等と行っている内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し、同意を得た上で実施します。
(3)記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その様子・心身の状況・やむを得
えなかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。また当該記録をもとに身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検していきます。記録は5年間保存し、要望があれば提示できるものとします。

(4)拘束の解除
記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨を利用者、家族に報告します。

5 身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修
支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行について職員教育を行います。
〇 定期的な教育・研修(年2回基準)の実施
〇 新任者に対する身体拘束適正化研修の実施
〇 その他必要な教育・研修の実施

6 利用者等に対する指針の閲覧
この指針は、利用者・家族等に身体拘束廃止への理解と協力を得るため、事業所ホームページに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。
附則
本指針は令和3年4月1日より施行する。

処遇改善手当(社会福祉法人くれよん 給与規程抜粋)

第5章 処遇改善手当

(処遇改善手当)
第26条 介護報酬の福祉・介護職員等処遇改善加算により支払われる賃金の名称を「処遇改善手当」
と言う。
(支給対象職員)
第27条 くれよん工房に勤務する常勤職員及び非常勤職員であり、かつ利用者に直接処遇する介護職
員とする。
(処遇改善の方法)
第28条 介護職員等には、処遇改善手当を、当該年度の「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」基
づき、福祉・介護職員処遇改善加算報酬額を超えて、別表5の定めるところにより支給する。
2  前項のほか、介護職員等の資質・能力向上のために必要な措置を講じるとともに、健康診断、予
防接種等、労働安全衛生対策を推進する。
(処遇改善対象期間)
第29条 処遇改善対象期間は7月1日から翌年6月30日までとする。
(支給方法)
第30条 処遇改善手当は、毎月の給与支給日に処遇改善手当として支給するとともに、一時金として、
毎年12月(前期一時金)と7月(後期一時金)に支給する。
(在籍の限定)
第31条 処遇改善手当の支給は、給与の算定期間に在籍している者を対象とする。
(その他)
第32条 この規定は、「介護職員処遇改善加算」の支給が終了する場合は廃止する。

第6章 特定処遇改善手当

(特定処遇改善手当)
第33条 介護報酬の福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定処遇改善加算」という。)によ
り支払われる賃金の名称を「特定処遇改善手当」と言う。
(支給対象職員)
第34条 くれよん工房に勤務する常勤職員及び非常勤職員であり、経験・技能のある介護職員、その
他の介護職員、その他の職員に支給する。
2 職員の区分
(1) 経験・技能のある介護職員:Aグループ
    〇 キャリア10年以上の福祉・介護職員
〇 介護福祉士・保育士の資格を有する者
サービス管理責任者・心理指導担当職員
(2) その他の介護職員:Bグループ
      上記以外の福祉・介護職員
(3) その他の職員:Cグループ
     A・Bグループに属さないすべての職員(管理者、看護職員、運転手、調理師等)
(配分方法)
第35条 グループごとの平均賃金改善額は、Aグループが、Bグループより多くすること。
   また、CグループはBグループの1/2以下であること。
 2 Aグループのうち、1名以上は年収440万円以上とすること。
 3 Cクループの賃金改善後の賃金見込み額が年収440万円を上回らないこと。   
(支給額)
第36条 特定処遇改善加算の額に応じて、配分方法に基づき、法人が個別に定めた額を支給する。
(支給方法)
第37条 特定処遇改善手当は、毎月の給与支給日に特定処遇改善手当として支給するとともに、
5月に調整額を一時金として支給する。
(在籍の限定)
第38条 特定処遇改善手当の支給は、給与の算定期間に在籍している者を対象とする。
(その他)
第39条 この規定は、「介護職員処遇改善加算」の支給が終了する場合は廃止する。
 
第7章 ベースアップ等支援手当

(ベースアップ等支援手当)
第40条 厚生労働省が創設した福祉・介護職員ベースアップ等支援加算に基づき、ベースアップ等支
援手当を支給する。

(支給対象職員)
第41条 くれよん工房に勤務する常勤職員及び非常勤職員であり、介護職員及びその他の職員(管理
者を除く。)に対し支給する。
(支給額)
第42条 ベースアップ等支援加算の額に応じて、法人が個別に定めた額を支給する。
(支給方法)
第43条 ベースアップ等支援手当は、毎月の給与支給日にベースアップ等支援手当として支給すると
ともに、年度の支給額の実績がベースアップ等支援手当の額を下回る場合は、その差額を一時金とし
て支給する。
(在籍の限定)
第44条 ベースアップ等支援手当の支給は、給与の算定期間に在籍している者を対象とする。
(その他)
第45条 この規定は、「ベースアップ等支援加算」の支給が終了する場合は廃止する。