法人情報
定款、役員報酬
社会福祉法人くれよん定款
第1章 総則
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1) 第2種社会福祉事業
(イ) 障害福祉サービス事業の経営
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人くれよんという。
(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の障害者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を茨城県水戸市元吉田町1873番地8に置く。
第2章 評議員
(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名以上8名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事2名、外部委員2名の合計4名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第8条 評議員に対して、各年度の総額が20万円を超えない範囲で、評議員会におけて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
第3章 評議員会
(構成)
第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第13条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の議決があったものとみなす。
(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員及び職員
(役員の定数)
第16条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 6名
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第17条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第18条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第19条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第20条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第21条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第22条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(職員)
第23条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第5章 理事会
(構成)
第24条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第25条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第26条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第27条 理事会の議長は、その理事会において、出席した理事の中から選出する。
(決議)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 資産及び会計
(資産の区分)
第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
建物
(1) 茨城県水戸市元吉田町字一里塚東1873番地8所在の木造合金メッキ鋼板ぶき2階建くれよん工房作業所1号棟(452.08㎡)
(2) 茨城県水戸市元吉田町字一里塚東1873番地1所在の木造合金メッキ鋼板ぶき2階建くれよん工房作業所2号棟(477.73㎡)
土地
(1) 水戸市元吉田町字一里塚東1873番 1 1181.06㎡
(2) 水戸市元吉田町字一里塚東1873番 10 525㎡
(3) 水戸市元吉田町字一里塚東1873番5 126㎡ 所有権4分の1、道路敷地
(4) 水戸市元吉田町字一里塚東1873番6 150㎡ 所有権4分の1、道路敷地
(5) 水戸市元吉田町字一里塚東1822番1 1876㎡
現金 1,860,000円
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、水戸市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、水戸市長の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(3) 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を水戸市に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく水戸市に届け出るものとする。
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第37条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第7章 解散
(解散)
第38条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第39条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
第8章 定款の変更
(定款の変更)
第40条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、水戸市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を水戸市長に届け出なければならない。
第9章 公告の方法その他
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、社会福祉法人くれよんの掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第42条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
社会福祉法人くれよん
役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人くれよん(以下「この法人」という。)の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤役員とは、役員のうち、専ら役員の業務を行うために週3日以上かつ週24時間以上勤務する者をいう。また、常勤理事のうち、理事は常勤理事、監事は常勤監事という。
(3)非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4)評議員とは、定款第5条に基づき置かれる者をいう。
(5)報酬とは、社会福祉法第45条の34第1項第3号に定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。
(6)費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費(交通費、宿泊費)等の経費をいう。また、費用と報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬の支給)
第3条 当法人は、役員に職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 評議員には、定款第3条で定める金額の範囲内で、報酬を支給することができる。
3 常勤理事で職員としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。ただし、正規の勤務時間外に開催される理事会等に出席し、職員としての給与等が支払われない場合においては、非常勤理事に準じて報酬等を支給する。
(報酬の額の決定)
第4条 この法人の全理事の報酬総額は、年間30万円以内とする。
2 この法人の全監事の報酬総額は、年間15万円以内とする。
(理事会及び評議員会の出席報酬等)
第5条 理事長及び業務執行理事(以下「理事長等」という。)並びに理事長等以外の理事(以下「その他理事」という。)が理事会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び費用弁償を支払うことができる。ただし、常勤理事に対しては、出席報酬は支給しない。
2 評議員が評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び費用弁償を支払うことができる。
3 交通費の実費が別表1の費用弁償の額を超える場合には、その実費とする。
(理事長等の勤務報酬等)
第6条 理事長が理事会及び評議員会出席以外の日において、法人及び施設の運営のために業務にあたった場合は、別表2により報酬及び費用弁償を支払うことができる。
2 業務執行理事が理事会出席以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬及び費用弁償を支払うことができる。ただし、業務執行理事のうちで職員としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。
3 その他理事が理事会出席以外の日において、理事長等の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬及び費用弁償を支払うことができる。ただし、その他理事のうち職員としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。
4 交通費の実費が別表2の費用弁償の額を超える場合には、その実費とする。
(監事の報酬等)
第7条 監事が理事会及び評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び費用弁償を支払うことができる。ただし、常勤監事に対しては、出席報酬は支給しない。
2 監事が理事会及び評議員会出席以外の日において、法人及び施設の指導監査への立合及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表2により報酬及び費用弁償を支払うことができる。
3 交通費の実費が別表2の費用弁償の額を超える場合には、その実費とする。
(費用弁償の支給)
第8条 この法人は、役員及び評議員がその職務の執行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。
2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は職員の通勤費支給基準に準ずる。
3 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、別表3により出張旅費等を支給することができる。
4 旅費は、実費を支給する。
5 業務遂行に必要な経費を、実費を原則として支給することができる。
(兼務役員)
第9条 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規定を適用することができる。
(役員の職務証跡)
第10条 役員は、法人職務証跡資料として、業務報告書及びタイムカードの作成に協力するものとする。
(報酬及び費用弁償の支給日)
第11条 常勤役員の報酬は、毎月10日に支払うものとする。なお、支給日が金融機関の休業日にあたる場合には、翌営業日に支払うものとする。
2 非常勤役員及び評議員の報酬並びに費用弁償は、業務にあたった都度遅滞なく支払うものとする。
(報酬及び費用弁償の支給方法)
第12条 報酬及び費用弁償は、通貨をもって本人に支給又は支払うものとする。ただし、本人の同意があるときは、本人の指定する本人名義の金融機関口座へ振込む方法によることができるものとする。
2 報酬は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等を控除して支給する。
(公表)
第13条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第14条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。
(補則)
第15条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別に定めるものとする。
附 則
この規程は平成29年4月1日から施行する。
別表1(出席報酬日額)
種別 区分 報酬 費用弁償
理事会出席報酬等 理事長 報酬5,000円 費用弁償3,000円
業務執行理事 報酬 5,000円 費用弁償3,000円
その他理事報酬 5,000円 費用弁償3,000円
監事 報酬5,000円 費用弁償3,000円
評議員会出席報酬等 評議員 報酬5,000円 3費用弁償,000円
理事長 報酬5,000円 費用弁償3,000円
業務執行理事 報酬5,000円 費用弁償3,000円
その他理事 報酬5,000円 費用弁償3,000円
監事 報酬5,000円 費用弁償3,000円
別表2(勤務報酬等)
種別・区分 報酬 費用弁償
理事長業務報酬等(非常勤・日額)報酬 10,000円 費用弁償1,000円
理事長業務報酬等(常勤・月額)報酬 120,000円費用弁償 12,000円
業務執行理事業務報酬等(非常勤・日額) 報酬8,000円費用弁償 1,000円
業務執行理事業務報酬等(常勤・月額) 報酬96,000円 費用弁償12,000円
理事業務報酬等(非常勤・日額) 報酬8,000円 費用弁償1,000円
監事監査指導報酬等(非常勤・日額) 報酬8,000円 費用弁償1,000円
監事監査指導報酬等(常勤・月額) 報酬96,000円 費用弁償12,000円
別表3(旅費等)
旅費 その他
交通費 宿泊費
実費分 15,000円基準
身体拘束の適正化に関する指針
1 基本的考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限する事であり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、いずれの場所においても利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
(1)障がい福祉サービスの身体拘束廃止の規定
サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者などの生命は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止します。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則です。 しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行う事があります。
① 切迫性…利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著し
く高いこと。
② 非代替性‥身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
③ 一時性…身体拘束その他の行勣制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
2 身体拘束の適正化に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人、または、他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束適正化委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明し同意を得て行います。
また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力します。
(3)サービス提供時における留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常的に以下のことに取り組みます。
ア 利用者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努めます。
イ 言葉や対応等で、利用者の精神的自由を妨げないよう努めます。
ウ 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に
応じた丁寧な対応をします。
エ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。
万が一、やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会において検討をします。
オ 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただける様に努めます。
(4)利用者・家族への説明
利用者の人権を尊重し、安心してサービスを利用していただくため、サービス契約時に事業所の方針を説明します。サービス事業所は利用者及び家族の生活に対する意向を確認し、ケアの方向性を提案することで、身体拘束廃止に向けた取り組みについて、理解と協力を得られるように努めます。
3 身体拘束適正化に向けた体制
(1)身体拘束適正化委員会の設置
当事業所では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束適正化委員会を設置します。
ア 設置目的
事業所内等での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続
身体拘束を実施した場合の解除の検討
身体拘束廃止に関する職員全体への指導
イ 身体拘束適正化委員会の構成員
・管理者
・サービス管理責任者
・リーダー職
・看護職(事業所に配置されている場合)
ウ 身体拘束適正化委員会の開催
3ヶ月に1回定期開催します。
必要時は随時開催します。
4 やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
本人または他の利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を
行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
<社会福祉法人くれよんにおける身体拘束禁止の具体的な行為>
〇 自由に勣けないように車いすやベッドに縛り付ける。
〇 利用者を自分で動けないような姿勢を保持し椅子に座らせる。
〇 手の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。
〇 行動を規制するために介護衣(つなぎ服)を着せる。
〇 転倒や自傷行為による怪我を防止するために、ヘッドギアを着用させる。
〇 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。
〇 行勣を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
〇 自分の意志で開けることの出来ない居室等に隔離する。
〇 利用児・者の意思を無視して無理に従わせる。
(1)身体拘束適正化委員会の実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化委員会を中心として、各関係部署の代
表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討・確認をします。
要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。
また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
(2)利用者本人や家族等に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み
方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。
また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に利用者・家族等と行っている内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し、同意を得た上で実施します。
(3)記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その様子・心身の状況・やむを得
えなかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。また当該記録をもとに身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検していきます。記録は5年間保存し、要望があれば提示できるものとします。
(4)拘束の解除
記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨を利用者、家族に報告します。
5 身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修
支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行について職員教育を行います。
〇 定期的な教育・研修(年2回基準)の実施
〇 新任者に対する身体拘束適正化研修の実施
〇 その他必要な教育・研修の実施
6 利用者等に対する指針の閲覧
この指針は、利用者・家族等に身体拘束廃止への理解と協力を得るため、事業所ホームページに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。
附則
本指針は令和3年4月1日より施行する。
第5章 処遇改善手当
(処遇改善手当)
第26条 介護報酬の福祉・介護職員等処遇改善加算により支払われる賃金の名称を「処遇改善手当」
と言う。
(支給対象職員)
第27条 くれよん工房に勤務する常勤職員及び非常勤職員であり、かつ利用者に直接処遇する介護職
員とする。
(処遇改善の方法)
第28条 介護職員等には、処遇改善手当を、当該年度の「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」基
づき、福祉・介護職員処遇改善加算報酬額を超えて、別表5の定めるところにより支給する。
2 前項のほか、介護職員等の資質・能力向上のために必要な措置を講じるとともに、健康診断、予
防接種等、労働安全衛生対策を推進する。
(処遇改善対象期間)
第29条 処遇改善対象期間は7月1日から翌年6月30日までとする。
(支給方法)
第30条 処遇改善手当は、毎月の給与支給日に処遇改善手当として支給するとともに、一時金として、
毎年12月(前期一時金)と7月(後期一時金)に支給する。
(在籍の限定)
第31条 処遇改善手当の支給は、給与の算定期間に在籍している者を対象とする。
(その他)
第32条 この規定は、「介護職員処遇改善加算」の支給が終了する場合は廃止する。
第6章 特定処遇改善手当
(特定処遇改善手当)
第33条 介護報酬の福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定処遇改善加算」という。)によ
り支払われる賃金の名称を「特定処遇改善手当」と言う。
(支給対象職員)
第34条 くれよん工房に勤務する常勤職員及び非常勤職員であり、経験・技能のある介護職員、その
他の介護職員、その他の職員に支給する。
2 職員の区分
(1) 経験・技能のある介護職員:Aグループ
〇 キャリア10年以上の福祉・介護職員
〇 介護福祉士・保育士の資格を有する者
サービス管理責任者・心理指導担当職員
(2) その他の介護職員:Bグループ
上記以外の福祉・介護職員
(3) その他の職員:Cグループ
A・Bグループに属さないすべての職員(管理者、看護職員、運転手、調理師等)
(配分方法)
第35条 グループごとの平均賃金改善額は、Aグループが、Bグループより多くすること。
また、CグループはBグループの1/2以下であること。
2 Aグループのうち、1名以上は年収440万円以上とすること。
3 Cクループの賃金改善後の賃金見込み額が年収440万円を上回らないこと。
(支給額)
第36条 特定処遇改善加算の額に応じて、配分方法に基づき、法人が個別に定めた額を支給する。
(支給方法)
第37条 特定処遇改善手当は、毎月の給与支給日に特定処遇改善手当として支給するとともに、
5月に調整額を一時金として支給する。
(在籍の限定)
第38条 特定処遇改善手当の支給は、給与の算定期間に在籍している者を対象とする。
(その他)
第39条 この規定は、「介護職員処遇改善加算」の支給が終了する場合は廃止する。
第7章 ベースアップ等支援手当
(ベースアップ等支援手当)
第40条 厚生労働省が創設した福祉・介護職員ベースアップ等支援加算に基づき、ベースアップ等支
援手当を支給する。
(支給対象職員)
第41条 くれよん工房に勤務する常勤職員及び非常勤職員であり、介護職員及びその他の職員(管理
者を除く。)に対し支給する。
(支給額)
第42条 ベースアップ等支援加算の額に応じて、法人が個別に定めた額を支給する。
(支給方法)
第43条 ベースアップ等支援手当は、毎月の給与支給日にベースアップ等支援手当として支給すると
ともに、年度の支給額の実績がベースアップ等支援手当の額を下回る場合は、その差額を一時金とし
て支給する。
(在籍の限定)
第44条 ベースアップ等支援手当の支給は、給与の算定期間に在籍している者を対象とする。
(その他)
第45条 この規定は、「ベースアップ等支援加算」の支給が終了する場合は廃止する。